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相続登記
当事務所では、相続された方に代わり登記必要書類を取得する業務、オンラインによる登記申請代理業務等により、依頼者様の不動産の権利関係が「正確に」そして「速やかに」公示されるための業務を行います。
また、帰化された方や外国籍の方の相続登記につきましては、登記手続の前提として法務局への必要書類確認業務も行っております。
・相続登記
・渉外相続登記(帰化された方や外国籍の方の相続登記)
・法定相続証明情報制度に関する申出書等の作成
・相続登記の必要書類の職権取得、代理取得
(職権取得、代理取得できない書類は、書類取得方法をご案内致します)
・遺産分割協議書の作成
・自筆証書遺言の検認手続き支援(家庭裁判所)
・法務局における自筆証書遺言書保管制度に関する請求書等の作成(法務局)
上記以外の登記手続についてもご相談下さい
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